税務法規集

消費税法基本通達 11-3-2(割賦購入の方法等による課税仕入れを行った日)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外割賦購入リース取引

要約

割賦購入およびリース取引による課税仕入れを行った日の判定基準

適用条件
割賦購入またはリース取引による課税資産の譲り受けが対象
備考
所有権移転外リース取引で支払日に経理している場合の例外あり

消費税法基本通達 11-3-2(割賦購入の方法等による課税仕入れを行った日)の条文本文

(割賦購入の方法等による課税仕入れを行った日)

11-3-2 割賦購入の方法又はリース取引による課税資産の譲り受けが課税仕入れに該当する場合には、その課税仕入れを行った日は、当該資産の引渡し等を受けた日となるのであるから、当該課税仕入れについては、当該資産の引渡し等を受けた日の属する課税期間において法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定を適用するのであるから留意する。 ただし、所有権移転外リース取引所法令第120条の2第2項第5号(減価償却資産の償却の方法)及び法法令第48条の2第5項第5号(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外リース取引をいう。)につき、賃借人が支払うべきリース料の額をその支払うべき日の属する課税期間の賃借料等として経理している場合において、当該リース料をその支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとしているときは、これを認める。(平20課消1-8、令7課消2-9により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)7月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)7月17日 施行
変更前
令和七年(2025年)5月21日 施行

(割賦購入の方法等による課税仕入れを行った日)

11-3-2 割賦購入の方法又はリース取引による課税資産の譲り受けが課税仕入れに該当する場合には、その課税仕入れを行った日は、当該資産の引渡し等を受けた日となるのであるから、当該課税仕入れについては、当該資産の引渡し等を受けた日の属する課税期間において法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定を適用するのであるから留意する。 ただし、所有権移転外リース取引(所法令第120条の2第2項第5号(減価償却資産の償却の方法)及び法法令第48条の2第5項第5号(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外リース取引をいう。)につき、賃借人が支払うべきリース料の額をその支払うべき日の属する課税期間の賃借料等として経理している場合において、当該リース料をその支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとしているときは、これを認める。(平20課消1-8、令7課消2-9により改正)

更新 

(割賦購入の方法等による課税仕入れを行った日)

11-3-2 割賦購入の方法又はリース取引による課税資産の譲り受けが課税仕入れに該当する場合には、その課税仕入れを行った日は、当該資産の引渡し等を受けた日となるのであるから、当該課税仕入れについては、当該資産の引渡し等を受けた日の属する課税期間において法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定を適用するのであるから留意する。(平20課消1-8により改正)

 更新

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