(割賦購入の方法等による課税仕入れを行った日)
11-3-2 割賦購入の方法又はリース取引による課税資産の譲り受けが課税仕入れに該当する場合には、その課税仕入れを行った日は、当該資産の引渡し等を受けた日となるのであるから、当該課税仕入れについては、当該資産の引渡し等を受けた日の属する課税期間において法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定を適用するのであるから留意する。 ただし、所有権移転外リース取引(所法令第120条の2第2項第5号(減価償却資産の償却の方法)及び法法令第48条の2第5項第5号(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外リース取引をいう。)につき、賃借人が支払うべきリース料の額をその支払うべき日の属する課税期間の賃借料等として経理している場合において、当該リース料をその支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとしているときは、これを認める。(平20課消1-8、令7課消2-9により改正)