(債務不履行に伴うリース取引に係る資産の取戻し)
11-3-2の2 事業者がリース取引によるリース資産の引渡しをした後において、相手方の代金の支払遅延等の理由により契約を解除し、リース期間の中途において当該リース資産を取り戻した場合には、その取戻しは、その取戻しをした時における当該リース資産の価額を支払対価とする課税仕入れを行ったことになるのであるから留意する。(令7課消2-9により追加)
(注) 当該相手方は、当該資産につき代物弁済による資産の譲渡を行ったことになる。
債務不履行によるリース資産の取戻し時の課税仕入れの取扱い
(債務不履行に伴うリース取引に係る資産の取戻し)
11-3-2の2 事業者がリース取引によるリース資産の引渡しをした後において、相手方の代金の支払遅延等の理由により契約を解除し、リース期間の中途において当該リース資産を取り戻した場合には、その取戻しは、その取戻しをした時における当該リース資産の価額を支払対価とする課税仕入れを行ったことになるのであるから留意する。(令7課消2-9により追加)
(注) 当該相手方は、当該資産につき代物弁済による資産の譲渡を行ったことになる。
該当する裁決はありません。
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