税務法規集

消費税法基本通達 9-1-31(残価保証額に係る資産の譲渡等の時期)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準計算残価保証額リース取引

要約

リース期間終了後の資産返還の非課税扱いおよび残価保証額の対価加算時期

適用条件
売買があったものとされるリース取引が対象

消費税法基本通達 9-1-31(残価保証額に係る資産の譲渡等の時期)の条文本文

(残価保証額に係る資産の譲渡等の時期)

9-1-31 リース期間の終了に伴い賃貸人が賃借人からそのリース取引所法第67条の2第1項(リース取引に係る所得の金額の計算)又は法法第64条の2第1項(リース取引に係る所得の金額の計算)の規定により売買があったものとされるリース取引をいう。以下9-1-3111-3-2及び11-3-2の2において同じ。)の目的物であった資産の返還を受けた場合における当該資産の返還は、資産の譲渡等に該当しない。
 この場合において、当該資産に係るリース契約の残価保証額の定めに基づき賃貸人が賃借人から収受する金銭は、その収受すべき金額が確定した日の属する課税期間における資産の譲渡等の対価の額に加算するものとする。(令7課消2-9により追加)

(注) 残価保証額とは、リース期間終了の時にリース資産所法第67条の2第1項又は法法第64条の2第1項に規定するリース資産をいう。以下11-3-2の2において同じ。)の処分価額がリース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該リース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。

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