税務法規集

消費税法基本通達 11-3-3(減価償却資産に係る仕入税額控除)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

控除減価償却資産

要約

減価償却資産の仕入税額控除を、資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間に適用すること

適用条件
課税仕入れ等に係る資産が減価償却資産に該当する場合
備考
法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)を準拠

消費税法基本通達 11-3-3(減価償却資産に係る仕入税額控除)の条文本文

(減価償却資産に係る仕入税額控除)

11-3-3 課税仕入れ等に係る資産が減価償却資産に該当する場合であっても、当該課税仕入れ等については、当該資産の課税仕入れ等を行った日の属する課税期間において法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。

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