(繰延資産に係る課税仕入れ等の仕入税額控除)
11-3-4 創立費、開業費又は開発費等の繰延資産に係る課税仕入れ等については、その課税仕入れ等を行った日の属する課税期間において法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。(平19課消1-18により改正)
創立費、開業費又は開発費等の繰延資産に係る課税仕入れ等の仕入税額控除の適用時期
(繰延資産に係る課税仕入れ等の仕入税額控除)
11-3-4 創立費、開業費又は開発費等の繰延資産に係る課税仕入れ等については、その課税仕入れ等を行った日の属する課税期間において法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。(平19課消1-18により改正)
該当する裁決はありません。
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