税務法規集

消費税法基本通達 11-3-4(繰延資産に係る課税仕入れ等の仕入税額控除)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

控除繰延資産

要約

創立費、開業費又は開発費等の繰延資産に係る課税仕入れ等の仕入税額控除の適用時期

適用条件
創立費、開業費、開発費等の繰延資産に係る課税仕入れ等が対象
備考
法第30条を準拠

消費税法基本通達 11-3-4(繰延資産に係る課税仕入れ等の仕入税額控除)の条文本文

(繰延資産に係る課税仕入れ等の仕入税額控除)

11-3-4 創立費、開業費又は開発費等の繰延資産に係る課税仕入れ等については、その課税仕入れ等を行った日の属する課税期間において法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。(平19課消1-18により改正)

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