税務法規集

消費税法基本通達 11-3-5(未成工事支出金)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算例外未成工事支出金

要約

未成工事支出金として経理した課税仕入れ等の仕入税額控除時期の特例

適用条件
継続適用を条件とする
備考
法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)に関連

消費税法基本通達 11-3-5(未成工事支出金)の条文本文

(未成工事支出金)

11-3-5 事業者が、建設工事等に係る目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れ等の金額について未成工事支出金として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるが、当該未成工事支出金として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の引渡しをした日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときは、継続適用を条件として、これを認める。

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