税務法規集

消費税法基本通達 11-3-6(建設仮勘定)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外建設仮勘定

要約

建設仮勘定として経理した課税仕入れ等を、目的物完成日の属する課税期間の仕入れとして処理することの容認

適用条件
建設工事等に係る目的物の完成前に行った課税仕入れ等を建設仮勘定として経理した場合
備考
法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)との関係

消費税法基本通達 11-3-6(建設仮勘定)の条文本文

(建設仮勘定)

11-3-6 事業者が、建設工事等に係る目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れ等の金額について建設仮勘定として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるが、当該建設仮勘定として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の完成した日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときは、これを認める。

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