(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)
11-3-7 法別表第二第4号イ又はハ(郵便切手類等の非課税)に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるから留意する。ただし、次の場合において、郵便切手類又は物品切手等(自ら引換給付を受けるものに限る。)を購入した事業者が、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしているときは、これを認める。(令5課消2-9により改正)
(1) 当該郵便切手類の引換給付に係る課税仕入れが、規則第26条の6第2号(適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等)に規定する郵便の役務及び貨物の運送に係る課税仕入れに該当する場合
(2) 当該物品切手等の引換給付に係る課税仕入れが、令第49条第1項第1号ロ(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)に規定する課税仕入れに該当する場合