税務法規集

消費税法基本通達 11-3-8(短期前払費用)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準準用規定短期前払費用

要約

短期前払費用に係る課税仕入れの仕入時期を支出した日の属する課税期間とする取扱い

適用条件
所基通37-30の2又は法基通2-2-14の取扱いを受けている場合に適用。
備考
所基通37-30の2、法基通2-2-14を参照。

消費税法基本通達 11-3-8(短期前払費用)の条文本文

(短期前払費用)

11-3-8 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した課税仕入れに係る支払対価のうち当該課税期間の末日においていまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。)につき所基通37-30の2又は法基通2-2-14(短期前払費用)の取扱いの適用を受けている場合は、当該前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱う。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する