税務法規集

法人税基本通達 2-2-14(短期の前払費用)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金要件例外短期前払費用

要約

支払日から1年以内に提供を受ける役務に係る前払費用の損金算入

適用条件
継続して同様の処理を行っている場合に適用。
備考
収益の計上と対応させる必要がある費用(借入金利子等)は除外。

法人税基本通達 2-2-14(短期の前払費用)の条文本文

(短期の前払費用)

2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加、昭61年直法2-12「二」により改正)

(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。

この条文を参照している裁決(23件)

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改正履歴

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