税務法規集

消費税法基本通達 11-4-4(課税資産の譲渡等に係る為替差損益の取扱い)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算為替差損益

要約

外貨建て課税仕入れにおける決済時の為替差損益を支払対価の額に算入しない取扱い

適用条件
外貨建ての課税仕入れを行った場合

消費税法基本通達 11-4-4(課税資産の譲渡等に係る為替差損益の取扱い)の条文本文

(課税資産の譲渡等に係る為替差損益の取扱い)

11-4-4 支払対価を外貨建てとする課税仕入れを行った場合において、課税仕入れを行った時の為替相場(外国為替の売買相場をいう。以下同じ。)と当該外貨建てに係る対価を決済した時の為替相場が異なることによって、為替差損益が生じたとしても、当該課税仕入れに係る支払対価の額は課税仕入れを行った時において当該課税仕入れの支払対価の額として計上した額となるのであるから留意する。

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