税務法規集

消費税法基本通達 11-4-5(課税仕入れに係る支払対価の額が確定していない場合の見積り)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算見積り

要約

課税仕入れの支払対価が未確定な場合の見積りおよび確定後の差額調整

適用条件
課税期間末までに支払対価の額が確定していない場合に適用

消費税法基本通達 11-4-5(課税仕入れに係る支払対価の額が確定していない場合の見積り)の条文本文

(課税仕入れに係る支払対価の額が確定していない場合の見積り)

11-4-5 事業者が課税仕入れを行った場合において、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の末日までにその支払対価の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積もるものとする。この場合において、その後確定した対価の額が見積額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する課税期間における課税仕入れに係る支払対価の額に加算し、又は当該課税仕入れに係る支払対価の額から控除するものとする。

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