(特定課税仕入れに係る消費税額)
11-4-6 特定課税仕入れについても法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるが、その場合における特定課税仕入れに係る消費税額は、当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に100分の7.8を乗じて算出した金額であることに留意する。(平27課消1-17により追加、令元課消2-18より改正)
(注) 簡易課税制度が適用されない課税期間において、当該課税期間の課税売上割合が100分の95以上の事業者は、特定課税仕入れを行ったとしても、当分の間、当該特定課税仕入れはなかったものとされるのであるから、当該特定課税仕入れについては、法第30条の規定は適用されないことに留意する。