税務法規集

消費税法基本通達 11-4-6(特定課税仕入れに係る消費税額)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算控除例外特定課税仕入れ

要約

特定課税仕入れに係る消費税額の計算方法および適用除外条件

適用条件
簡易課税制度が適用されない課税期間の事業者
備考
課税売上割合95%以上の事業者は適用除外

消費税法基本通達 11-4-6(特定課税仕入れに係る消費税額)の条文本文

(特定課税仕入れに係る消費税額)

11-4-6 特定課税仕入れについても法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるが、その場合における特定課税仕入れに係る消費税額は、当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に100分の7.8を乗じて算出した金額であることに留意する。(平27課消1-17により追加、令元課消2-18より改正)

(注) 簡易課税制度が適用されない課税期間において、当該課税期間の課税売上割合が100分の95以上の事業者は、特定課税仕入れを行ったとしても、当分の間、当該特定課税仕入れはなかったものとされるのであるから、当該特定課税仕入れについては、法第30条の規定は適用されないことに留意する。

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