税務法規集

消費税法基本通達 11-5-1(課税売上割合の計算単位)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算禁止課税売上割合

要約

課税売上割合の計算単位を事業者単位とし、事業所や事業部単位での計算を禁止する


消費税法基本通達 11-5-1(課税売上割合の計算単位)の条文本文

(課税売上割合の計算単位)

11-5-1 課税売上割合は、事業者が当該課税期間中に国内において行った資産の譲渡等の対価の額の合計額に占める課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の割合をいうのであるから、課税売上割合の計算を事業所単位又は事業部単位等で行うことはできないことに留意する。

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