(免税事業者であった課税期間において行った資産の譲渡等に係る対価の返還等)
11-5-2 免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等につき課税事業者となった課税期間において売上げに係る対価の返還等を行った場合であっても、当該売上げに係る対価の返還等の金額については、課税売上割合の計算上、「資産の譲渡等の対価の額」及び「課税資産の譲渡等の対価の額」から控除するのであるから留意する。
なお、当該売上げに係る対価の返還等の金額には、消費税額等はないことから当該対価の返還等の金額の全額を控除することとなる。(平9課消2-5により改正)