(相続等により課税事業者となった場合の課税売上割合の計算)
11-5-3 法第10条第1項(相続があった場合の納税義務の免除の特例)、第11条第1項(合併があった場合の納税義務の免除の特例)、第12条第1項若しくは第5項(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)又は第57条の3第3項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)の規定の適用により、課税期間の中途において法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用を受けないこととなった場合の相続人、合併法人、新設分割子法人又は分割承継法人の課税売上割合の計算については、次のとおり行うのであるから留意する。(平13課消1-5、平15課消1-37、令5課消2-9により改正)
(1) 相続があった日の属する課税期間における相続人の課税売上割合は、当該相続があった日の翌日から当該課税期間の末日までの間における資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の対価の額の合計額を基礎として計算する。
(注) みなし登録期間の末日の翌日以後について、法第9条第1項本文の規定の適用を受ける場合の同日を含む課税期間においては、当該みなし登録期間の末日の翌日から当該課税期間の末日までの間における資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の対価の額の合計額は含まないことに留意する。
(2) 吸収合併があった日の属する課税期間における合併法人の課税売上割合は、当該合併があった日から当該課税期間の末日までの間における資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の対価の額の合計額を基礎として計算する。
(3) 法第12条第7項第3号(分割等の意義)に該当する分割等があった日の属する課税期間における新設分割子法人の課税売上割合は、同号の契約に基づく金銭以外の資産の譲渡が行われた日から当該課税期間の末日までの間における資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の対価の額の合計額を基礎として計算する。
(4) 吸収分割があった日の属する課税期間における分割承継法人の課税売上割合は、当該吸収分割があった日から当該課税期間の末日までの間における資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の対価の額の合計額を基礎として計算する。