(課税期間における課税売上高が5億円を超えるかどうかの判定)
11-5-10 法第30条第2項本文(仕入控除税額の計算)に規定する「課税期間における課税売上高が5億円を超えるとき」に該当するかどうかは、課税期間における課税売上高(同条第6項(課税期間における課税売上高)に規定する課税期間における課税売上高をいう。以下11-5-10において同じ。)によって判定するのであるが、当該課税期間が1年に満たない場合には、当該課税期間における課税売上高を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)で除し、これに12を乗じて計算した金額となることに留意する。
なお、課税期間における課税売上高に含まれる範囲は、1-4-2(基準期間における課税売上高等に含まれる範囲)と同様である。(平24課消1-7により追加)