(受託業者が作成する出来高検収書の取扱い)
11-6-7 建設工事等を請け負った事業者(以下11-6-7において「受託業者」という。)が、建設工事等の全部又は一部を他の事業者(以下11-6-7において「再受託業者」という。)に委託する場合において、受託業者が再受託業者の行った工事等の出来高について検収を行い、当該検収の内容及び出来高に応じた金額等を記載した書類又は当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(以下11-6-7において「出来高検収書」という。)を作成し、それに基づき請負金額を支払っているときは、当該出来高検収書は、法第30条第9項第3号(請求書等の範囲)に規定する書類又は令第49条第7項(書類に記載すべき事項に係る電磁的記録)に規定する当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録に該当するものとして取り扱う(当該出来高検収書の記載事項が同条第4項各号(仕入明細書等の記載事項)に規定する事項を記載しており、その内容について再受託業者の確認を受けているものに限る。)。
なお、受託業者は、当該出来高検収書を作成し再受託業者に記載事項の確認を受けることにより、当該出来高検収書に記載された課税仕入れを行ったこととなり、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用できるものとして取り扱う。ただし、建設工事完了日において再受託業者が適格請求書発行事業者でなかった場合には、建設工事完了日の属する課税期間における課税仕入れに係る消費税額から当該出来高検収書により仕入税額控除の対象とした消費税額を控除するものとする。(平10課消2-9により追加、令5課消2-9、令8課消2-11により改正)
(注) この取扱いは再受託業者の資産の譲渡等の計上時期により影響されるものではないことに留意する。