(課税仕入れに係る支払対価の額が確定していない場合の適格請求書の保存)
11-6-8 課税仕入れに係る支払対価の額が確定していない場合の課税仕入れについて、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用を受けるためには、原則として、同条第9項(仕入税額控除に係る請求書等)に規定する請求書等の保存が必要となるのであるが、当該課税仕入れの日の属する課税期間の末日までに適格請求書の交付を受けられない場合であっても、適格請求書発行事業者との間において継続して行われる取引については、後日交付される適格請求書の保存を条件として、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の末日の現況により、適正に見積もった金額により仕入税額控除を行うことを認める。
なお、その後確定した対価の額が見積額と異なることにより課税仕入れに係る消費税額に差額が生じたときは、その差額は、その確定した日の属する課税期間における課税仕入れに係る消費税額に加算し、又は当該課税仕入れに係る消費税額から控除するものとする。(令5課消2-9により追加)
(注) 令第49条第4項第5号(仕入明細書等の記載事項)に規定する税率の異なるごとに区分して合計した課税仕入れに係る支払対価の額を見積額による場合の取扱いも同様である。