税務法規集

消費税法基本通達 12-2-4(共有に係る調整対象固定資産)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準共有物調整対象固定資産

要約

共有に係る調整対象固定資産の判定における100万円以上の判定基準

適用条件
他の者と共同で購入した共有物が対象
備考
令第5条(調整対象固定資産の範囲)に基づく

消費税法基本通達 12-2-4(共有に係る調整対象固定資産)の条文本文

(共有に係る調整対象固定資産)

12-2-4 事業者が他の者と共同で購入した共有物が調整対象固定資産に該当するかどうかを判定する場合において、令第5条(調整対象固定資産の範囲)に規定する金額が100万円以上であるかどうかは、当該事業者の共有物に係る持分割合に応じて判定する。(平28課消1-57により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する