(相続があった場合の簡易課税制度選択届出書の効力等)
13-1-3の2 相続があった場合における法第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定の適用は、次のようになるのであるから留意する。(平13課消1-5により追加、平15課消1-37、平22課消1-9により改正)
(1) 被相続人が提出した簡易課税制度選択届出書の効力は、相続により当該被相続人の事業を承継した相続人には及ばない。したがって、当該相続人が法第37条第1項の規定の適用を受けようとするときは、新たに簡易課税制度選択届出書を提出しなければならない。
(2) 事業を営んでいない相続人が相続により被相続人の事業を承継した場合又は個人事業者である相続人が相続により法第37条第1項の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合において、当該相続人が相続があった日の属する課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出したときは、当該課税期間は、令第56条第1項第1号(事業を開始した日の属する課税期間)又は第2号(相続があった日の属する課税期間)に規定する課税期間に該当する。
ただし、当該課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超え、課税事業者に該当する個人事業者が相続により法第37条第1項の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合の当該課税期間は、令第56条第1項第2号に規定する課税期間には該当しない