税務法規集

消費税法施行令 第56条(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準事業承継

要約

事業開始日や事業承継日の属する課税期間の範囲

備考
法第37条第1項および第3項ただし書の規定に基づく。

消費税法施行令 第56条(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)の条文本文

(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)

第五十六条 法第三十七条第一項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。

 事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間

 個人事業者が相続により法第三十七条第一項の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合における当該相続のあつた日の属する課税期間法第十条第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)

 法人が合併(合併により法人を設立する場合を除く。)により法第三十七条第一項の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合における当該合併があつた日の属する課税期間法第十一条第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)

 法人が吸収分割により法第三十七条第一項の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合における当該吸収分割があつた日の属する課税期間法第十二条第五項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)

 法第三十七条第三項ただし書に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間は、前項各号に掲げる課税期間とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年政令第二百四十六号)
    更新
    第1項第1号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)10月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

一 事業者が国内において課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る事業を開始した日の属する課税期間

更新 

一 事業者が国内において課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る事業を開始した日の属する課税期間

 更新

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