税務法規集

消費税法基本通達 13-1-4の2(簡易課税制度選択届出書提出後に法第37条第3項各号に規定する場合に該当する場合の当該届出書の取扱い)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

届出みなし規定簡易課税制度

要約

調整対象固定資産等の仕入れ等により簡易課税制度選択届出書の提出がなかったものとみなされる取扱い

適用条件
簡易課税制度選択届出書を提出した事業者が、同一課税期間中に調整対象固定資産等の仕入れ等を行った場合
備考
法第37条第3項および第4項に基づく

消費税法基本通達 13-1-4の2(簡易課税制度選択届出書提出後に法第37条第3項各号に規定する場合に該当する場合の当該届出書の取扱い)の条文本文

(簡易課税制度選択届出書提出後に法第37条第3項各号に規定する場合に該当する場合の当該届出書の取扱い)

13-1-4の2 簡易課税制度選択届出書を提出した事業者が、当該届出書の提出日以後、その提出した日の属する課税期間中に調整対象固定資産の仕入れ等又は高額特定資産の仕入れ等を行ったことにより、法第37条第3項各号(調整対象固定資産又は高額特定資産の仕入れ等を行った場合の簡易課税制度選択届出書の提出制限)に規定する場合に該当することとなった場合には、同条第4項の規定により当該届出書の提出がなかったものとみなされることに留意する。(平22課消1-9により追加、平28課消1-57により改正)

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