(災害等特例申請書の提出期限)
13-1-8 法第37条の2第2項(災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例)(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出期限は、災害その他やむを得ない理由のやんだ日(以下13-1-8及び13-1-9において「災害等のやんだ日」という。)から2月以内となるが、次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げるとおりとなることに留意する。(平18課消1-11により追加、平27課消1-17、令2課消2-9により改正)
(1) 災害等のやんだ日が法第37条の2第1項に規定する選択被災課税期間又は同条第6項に規定する不適用被災課税期間の末日の翌日(当該課税期間が、課税事業者に該当する法人の法第45条の2第1項若しくは第2項(法人の確定申告書の提出期限の特例)の規定の適用を受ける課税期間又は課税事業者に該当する個人事業者のその年の12月31日を含む課税期間である場合は、当該末日の翌日から1月を経過した日)以後に到来する場合 法第45条第1項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)の規定による申告書の提出期限
(2) (1)の場合で、通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合 当該延長された申告書の提出期限