税務法規集

消費税法基本通達 13-2-1(事業者が行う事業の区分)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準事業区分

要約

事業者が行う事業が第一種から第六種事業のいずれに該当するかの判定方法

備考
資産の譲渡と役務の提供が併せて行われる場合の特例あり

消費税法基本通達 13-2-1(事業者が行う事業の区分)の条文本文

(事業者が行う事業の区分)

13-2-1 事業者が行う事業が第一種事業令第57条第5項第1号(事業の種類)に規定する第一種事業をいう。以下同じ。)、第二種事業同項第2号に規定する第二種事業をいう。以下同じ。)、第三種事業同項第3号に規定する第三種事業をいう。以下同じ。)、第四種事業同項第6号に規定する第四種事業をいう。以下同じ。)、第五種事業同項第4号に規定する第五種事業をいう。以下同じ。)又は第六種事業同項第5号に規定する第六種事業をいう。以下同じ。)のいずれに該当するかの判定は、原則として、その事業者が行う課税資産の譲渡等ごとに行うのであるから留意する。
 ただし、資産の譲渡に伴い通常役務の提供が併せて行われる取引の場合で、当該譲渡を行う事業者が当該役務の提供の対価を受領していないと認められるときには、当該取引の全体が資産の譲渡に係る事業に該当するものとして第一種事業から第六種事業までのいずれの事業に該当するかを判定して差し支えない。(平9課消2-5、平10課消2-9、平26課消1-8により改正)

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