(性質及び形状を変更しないことの意義)
13-2-2 令第57条第5項第1号(事業の種類)に規定する卸売業及び同項第2号イに規定する小売業は、同条第6項の規定により「他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業」をいうものとされているが、この場合の「性質及び形状を変更しないで販売する」とは、他の者から購入した商品をそのまま販売することをいう。
なお、商品に対して、例えば、次のような行為を施したうえでの販売であっても「性質及び形状を変更しないで販売する」場合に該当するものとして取り扱う。(平23課消1-35、令5課消2-9により改正)
(1) 他の者から購入した商品に、商標、ネーム等を貼付け又は表示する行為
(2) 運送の利便のために分解されている部品等を単に組み立てて販売する場合、例えば、組立て式の家具を組み立てて販売する場合のように仕入商品を組み立てる行為
(3) 2以上の仕入商品を箱詰めする等の方法により組み合わせて販売する場合の当該組合せ行為