税務法規集

消費税法基本通達 13-2-10(売上げに係る対価の返還等を行った場合の事業区分)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準簡易課税制度対価の返還等

要約

簡易課税適用者が売上げに係る対価の返還等を行った際の事業区分の判定方法

適用条件
簡易課税制度を適用する事業者

消費税法基本通達 13-2-10(売上げに係る対価の返還等を行った場合の事業区分)の条文本文

(売上げに係る対価の返還等を行った場合の事業区分)

13-2-10 簡易課税制度を適用する事業者が、売上げに係る対価の返還等を行った場合において、当該対価の返還等に係る金額につき、第一種事業から第六種事業に係る事業の区分をしていない部分があるときは、当該区分していない部分については、当該事業者の課税売上げに係る帳簿等又は対価の返還等に係る帳簿等を基に合理的に区分するものとする。(平9課消2-5、平26課消1-8により改正)

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