(事業の種類が区分されているかどうかの判定)
13-3-1 第一種事業から第六種事業のうち二以上の種類の事業を行っている事業者は、令第57条第2項又は第3項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定の適用に当たって課税資産の譲渡等につきこれらの事業の種類ごとに区分しなければならないが、この場合の区分方法としては、当該事業者の帳簿に事業の種類を記帳する方法のほか、次の方法によることとしても差し支えない。(平9課消2-5、平26課消1-8により改正)
(1) 取引の原始帳票等である納品書、請求書、売上伝票又はレジペーパー等に事業の種類又は事業の種類が区分できる資産の譲渡等の内容を記載する方法
(2) 事業場ごとに一の種類の事業のみを行っている事業者にあっては、当該事業場ごとに区分する方法