税務法規集

消費税法基本通達 13-2-9(固定資産等の売却収入の事業区分)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準事業区分

要約

自己で使用していた固定資産等の譲渡を第四種事業に区分すること

適用条件
固定資産等の売却収入がある場合

消費税法基本通達 13-2-9(固定資産等の売却収入の事業区分)の条文本文

(固定資産等の売却収入の事業区分)

13-2-9 事業者が自己において使用していた固定資産等の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるから留意する。

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