税務法規集

消費税法基本通達 13-2-3(食料品小売店舗において行う販売商品の加工等の取扱い)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準第二種事業

要約

食料品小売店舗における軽微な加工後の商品の譲渡を第二種事業として取り扱う基準

適用条件
食料品小売店舗において一般的に行われる軽微な加工を行う場合

消費税法基本通達 13-2-3(食料品小売店舗において行う販売商品の加工等の取扱い)の条文本文

(食料品小売店舗において行う販売商品の加工等の取扱い)

13-2-3 事業者が他から購入した食料品を、その性質及び形状を変更しないで専ら消費者に販売する店舗において、当該販売に供される商品に軽微な加工をして販売する場合で、当該加工が当該加工前の食料品を販売している店舗において一般的に行われると認められるもので、当該加工後の商品が当該加工前の商品と同一の店舗において販売されるものであるときの当該加工後の商品の譲渡を行う事業は、第二種事業に該当するものとして取り扱って差し支えない。

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