税務法規集

消費税法基本通達 13-2-4(第三種事業、第五種事業及び第六種事業の範囲)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準事業区分

要約

第三種・第五種・第六種事業の範囲を日本標準産業分類に基づき判定する基準

適用条件
事業区分の判定を行う場合に適用。
備考
日本標準産業分類(総務省)を基礎とする。

消費税法基本通達 13-2-4(第三種事業、第五種事業及び第六種事業の範囲)の条文本文

(第三種事業、第五種事業及び第六種事業の範囲)

13-2-4 令第57条第5項第3号(事業の種類)の規定により第三種事業に該当することとされている農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業(自己の製造した商品を直接消費者に販売する事業をいう。以下13-2-6及び13-2-8の2において同じ。)を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業(以下「製造業等」という。)並びに同項第4号の規定により第五種事業に該当することとされている運輸通信業、金融業、保険業及びサービス業(以下「サービス業等」という。)並びに同項第5号の規定により第六種事業に該当することとされている不動産業の範囲は、おおむね日本標準産業分類(総務省)の大分類に掲げる分類を基礎として判定する。
 この場合において、サービス業等とは、日本標準産業分類の大分類に掲げる次の産業をいうものとし、また、不動産業とは、日本標準産業分類の大分類に掲げる「不動産業、物品賃貸業」のうち、不動産業に該当するものをいう。(平26課消1-8、令5課消2-9により改正)

(1) 情報通信業

(2) 運輸業、郵便業

(3) 金融業、保険業

(4) 不動産業、物品賃貸業(不動産業に該当するものを除く。)

(5) 学術研究、専門・技術サービス業

(6) 宿泊業、飲食サービス業(飲食サービス業に該当するものを除く。)

(7) 生活関連サービス業、娯楽業

(8) 教育、学習支援業

(9) 医療、福祉

(10) 複合サービス事業

(11) サービス業(他に分類されないもの)

 なお、日本標準産業分類の大分類の区分では製造業等、サービス業等又は不動産業に該当することとなる事業であっても、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業は、第一種事業又は第二種事業のうち小売業に該当するのであるから留意する。
 また、製造業等に該当する事業であっても、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は、第四種事業に該当するのであるから留意する。(平10課消2-9、平14課消1-40、平20課消1-8により改正)

(注)

 農業、林業又は漁業のうち、飲食料品の譲渡を行う部分については、第二種事業に該当することに留意する。

 例えば、建売住宅を販売する建売業のうち、自ら建築施工しないものは、日本標準産業分類の大分類では「不動産業、物品賃貸業」に該当するが、他の者が建築した住宅を購入してそのまま販売するものであるから、第一種事業又は第二種事業のうち小売業に該当し、また、自ら建築した住宅を販売するものは、第三種事業の建設業に該当することとなる。

この条文を参照している裁決(4件)

全4件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する