(製造業等に含まれる範囲)
13-2-5 次の事業は、第三種事業に該当するものとして取り扱う。(平14課消1-40、令8課消2-11により改正)
(1) 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って加工を委託し完成品として販売する、いわゆる製造問屋としての事業
なお、顧客から特注品の製造を受注し、他の者に当該製品を製造委託することで顧客に引き渡す事業は、顧客から当該特注品の製造を請け負うものであるから、原則として第三種事業に該当する。
(2) 自己が請け負った建設工事(第三種事業に該当するものに限る。)の全部を他の者に委託して行う事業
(3) 天然水を採取して瓶詰等して人の飲用に販売する事業
(4) 新聞、書籍等の発行、出版を行う事業