税務法規集

消費税法基本通達 13-2-5(製造業等に含まれる範囲)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準第三種事業製造業

要約

第三種事業(製造業等)に該当する事業の範囲

適用条件
事業区分の判定において適用

消費税法基本通達 13-2-5(製造業等に含まれる範囲)の条文本文

(製造業等に含まれる範囲)

13-2-5 次の事業は、第三種事業に該当するものとして取り扱う。(平14課消1-40、令8課消2-11により改正)

(1) 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って加工を委託し完成品として販売する、いわゆる製造問屋としての事業
 なお、顧客から特注品の製造を受注し、他の者に当該製品を製造委託することで顧客に引き渡す事業は、顧客から当該特注品の製造を請け負うものであるから、原則として第三種事業に該当する。

(2) 自己が請け負った建設工事(第三種事業に該当するものに限る。)の全部を他の者に委託して行う事業

(3) 天然水を採取して瓶詰等して人の飲用に販売する事業

(4) 新聞、書籍等の発行、出版を行う事業

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)7月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)7月16日 施行
変更前
令和七年(2025年)5月21日 施行

(製造業等に含まれる範囲)

13-2-5 次の事業は、第三種事業に該当するものとして取り扱う。(平14課消1-40、令8課消2-11により改正)

更新 

(製造業等に含まれる範囲)

13-2-5 次の事業は、第三種事業に該当するものとして取り扱う。(平14課消1-40により改正)

 更新

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