(製造小売業の取扱い)
13-2-6 製造小売業は、日本標準産業分類において小売業に分類されているが、法第37条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定の適用上は、令第57条第5項第3号へ(事業の種類)の製造業に含まれ、第三種事業に該当するのであるから留意する。
製造小売業を中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例における第三種事業(製造業)として扱う
(製造小売業の取扱い)
13-2-6 製造小売業は、日本標準産業分類において小売業に分類されているが、法第37条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定の適用上は、令第57条第5項第3号へ(事業の種類)の製造業に含まれ、第三種事業に該当するのであるから留意する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する