税務法規集

消費税法基本通達 13-2-8の3(第四種事業に該当する事業)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例示第四種事業

要約

第四種事業に該当する事業の具体例(加工賃等の役務提供や飲食店業など)

備考
令第57条第5項第6号に基づく

消費税法基本通達 13-2-8の3(第四種事業に該当する事業)の条文本文

(第四種事業に該当する事業)

13-2-8の3 令第57条第5項第6号(第四種事業の種類)に規定する第四種事業には、例えば、同項第3号(第三種事業の種類)の規定により第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業及び同項第4号(第五種事業の種類)の規定により第五種事業のサービス業から除かれる飲食店業に該当する事業が含まれることとなる。(平10課消2-9により追加、平20課消1-8、平26課消1-8により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する