(売上げに係る対価の返還等の処理)
14-1-8 事業者が、その課税期間において売上げに係る対価の返還等(免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係るものを除く。以下14-1-8において同じ。)を行った場合において、当該課税期間に国内において行った課税資産の譲渡等の税率の異なるごとの金額から当該売上げに係る対価の返還等につき税率の異なるごとに合理的に区分した金額をそれぞれ控除する経理処理を継続して行っているときは、これを認める。(令5課消2-9により改正)
(注) この場合、当該売上げに係る対価の返還等の金額については、別途法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)の規定の適用はないのであるが、同条第2項に規定する帳簿を保存する必要があることに留意する。