(特定資産の譲渡等に係る対価の返還等)
14-1-8の2 特定資産の譲渡等は法第38条(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)における「課税資産の譲渡等」に含まれないことから、特定資産の譲渡等に係る対価の返還等を行ったとしても、同条の規定の適用はないことに留意する。(平27課消1-17により追加)
特定資産の譲渡等に係る対価の返還等に対する消費税額控除の不適用
(特定資産の譲渡等に係る対価の返還等)
14-1-8の2 特定資産の譲渡等は法第38条(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)における「課税資産の譲渡等」に含まれないことから、特定資産の譲渡等に係る対価の返還等を行ったとしても、同条の規定の適用はないことに留意する。(平27課消1-17により追加)
該当する裁決はありません。
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