税務法規集

消費税法基本通達 14-1-8の2(特定資産の譲渡等に係る対価の返還等)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外控除特定資産の譲渡等

要約

特定資産の譲渡等に係る対価の返還等に対する消費税額控除の不適用

適用条件
特定資産の譲渡等に係る対価の返還等を行った場合
備考
法第38条の適用除外

消費税法基本通達 14-1-8の2(特定資産の譲渡等に係る対価の返還等)の条文本文

(特定資産の譲渡等に係る対価の返還等)

14-1-8の2 特定資産の譲渡等は法第38条(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)における「課税資産の譲渡等」に含まれないことから、特定資産の譲渡等に係る対価の返還等を行ったとしても、同条の規定の適用はないことに留意する。(平27課消1-17により追加)

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