(貸倒額の区分計算)
14-2-3 法第39条第1項(貸倒れに係る消費税額の控除等)の規定の適用に当たり、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。以下14-2-3において同じ。)に係る売掛金等の債権、軽減対象課税資産の譲渡等に係る売掛金等の債権及びその他の資産の譲渡等に係る売掛金等の債権について貸倒れがあった場合において、これらを区分することが著しく困難であるときは、貸倒れとなったときにおけるそれぞれの債権の額の割合により課税資産の譲渡等に係る貸倒額及び軽減対象課税資産の譲渡等に係る貸倒額を計算することができる。
(注) 当該区分計算をした貸倒額についてその全部又は一部を領収した場合には、当該区分計算した割合に基づき同条第3項(貸倒回収額に係る消費税額の調整)の規定を適用するものとする。