(免税事業者であった課税期間における売掛金等の貸倒れ)
14-2-4 課税事業者が、免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等につき貸倒れが生じ、当該課税資産の譲渡等の価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合であっても、当該領収をすることができなくなった金額については法第39条第1項(貸倒れに係る消費税額の控除)の規定の適用はないのであるから留意する。
(注) 同項の規定の適用を受けない貸倒額については、当該貸倒額の全部又は一部の領収をした場合であっても法第39条第3項(貸倒回収に係る消費税額の調整)の規定の適用はない。