税務法規集

消費税法基本通達 14-2-4(免税事業者であった課税期間における売掛金等の貸倒れ)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

控除例外免税事業者貸倒れ

要約

免税事業者であった期間の売掛金等の貸倒れに対する消費税額控除の不適用

適用条件
課税事業者が、過去に免税事業者であった期間の売掛金等について貸倒れが生じた場合
備考
法第39条第1項および第3項との関係

消費税法基本通達 14-2-4(免税事業者であった課税期間における売掛金等の貸倒れ)の条文本文

(免税事業者であった課税期間における売掛金等の貸倒れ)

14-2-4 課税事業者が、免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等につき貸倒れが生じ、当該課税資産の譲渡等の価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合であっても、当該領収をすることができなくなった金額については法第39条第1項(貸倒れに係る消費税額の控除)の規定の適用はないのであるから留意する。

(注) 同項の規定の適用を受けない貸倒額については、当該貸倒額の全部又は一部の領収をした場合であっても法第39条第3項(貸倒回収に係る消費税額の調整)の規定の適用はない。

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