税務法規集

消費税法基本通達 14-2-5(免税事業者等となった後における売掛金等の貸倒れ)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

控除例外貸倒れ

要約

事業廃止後又は免税事業者となった後の売掛金等の貸倒れに係る消費税額の控除および回収額の調整の不適用

適用条件
事業を廃止し、又は免税事業者となった後に貸倒れが生じた場合、または貸倒回収があった場合
備考
法第39条第1項および第3項の不適用について

消費税法基本通達 14-2-5(免税事業者等となった後における売掛金等の貸倒れ)の条文本文

(免税事業者等となった後における売掛金等の貸倒れ)

14-2-5 課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後において、課税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等につき貸倒れが生じ、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合であっても、当該領収をすることができなくなった金額については、法第39条第1項(貸倒れに係る消費税額の控除等)の規定の適用はないのであるから留意する。

(注) 課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後に、課税事業者であった課税期間において同項の規定の適用を受けた貸倒額についてその全部又は一部を領収した場合であっても法第39条第3項(貸倒回収額に係る消費税額の調整)の規定の適用はない。

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