(免税事業者等となった後における売掛金等の貸倒れ)
14-2-5 課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後において、課税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等につき貸倒れが生じ、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合であっても、当該領収をすることができなくなった金額については、法第39条第1項(貸倒れに係る消費税額の控除等)の規定の適用はないのであるから留意する。
(注) 課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後に、課税事業者であった課税期間において同項の規定の適用を受けた貸倒額についてその全部又は一部を領収した場合であっても法第39条第3項(貸倒回収額に係る消費税額の調整)の規定の適用はない。