税務法規集

消費税法基本通達 15-1-1(相続等があった場合の中間申告)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定相続承継

要約

相続により事業を承継した場合の中間申告の適用

適用条件
課税事業者である個人事業者が相続により事業を承継した場合
備考
法第42条第1項、第4項又は第6項の中間申告規定を適用

消費税法基本通達 15-1-1(相続等があった場合の中間申告)の条文本文

(相続等があった場合の中間申告)

15-1-1 課税事業者である個人事業者法第19条第1項第3号又は第3号の2(課税期間の特例)の規定による届出書を提出した個人事業者を除く。以下15-1-1において同じ。)が、相続により被相続人の事業を承継した場合であっても、当該個人事業者については、当該個人事業者の当該直前の課税期間に係る確定消費税額法第42条第1項第1号第4項第1号又は第6項第1号(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)に規定する消費税額をいう。以下この節において同じ。)に基づき法第42条第1項第4項又は第6項の規定が適用されるのであるから留意する。(平13課消1-5、平15課消1-37、平27課消1-17により改正)

(注) 分割があった場合の分割承継法人についても同様である。

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