(任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力)
15-1-1の3 法第42条第8項(任意の中間申告)に規定する届出書(以下この節において「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」という。)の効力は、任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書を提出(法第42条第11項(任意の中間申告書の提出がない場合の特例)により任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書を提出したとみなされる場合を含む。)しない限り存続する。
したがって、例えば、任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出している事業者が、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者となった場合であっても、その後の課税期間において基準期間における課税売上高が1,000万円を超え課税事業者となったときは、六月中間申告対象期間(法第42条第6項第1号(六月中間申告対象期間に係る申告義務)の規定により計算した消費税額が24万円以下であるものに限る。)について、六月中間申告書を提出することができることに留意する。(平25課消1-34により追加、平27課消1-17により改正)
(注) 免税事業者となった課税期間については、そもそも法第42条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)に規定する中間申告書や法第45条第1項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)に規定する確定申告書を提出する義務がないことから、六月中間申告書の提出がないとしても法第42条第11項の規定は適用されず、任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書を提出したものとみなされないことに留意する。