(前課税期間の確定消費税額がない場合の任意の中間申告)
15-1-1の2 法第42条第8項(任意の中間申告)に規定する「第6項第1号に掲げる金額が24万円以下であること」には、例えば、その課税期間の直前の課税期間において免税事業者であることにより法第45条第1項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)に規定する確定申告書を提出すべき義務がない場合や、法第46条第1項(還付を受けるための申告)に規定する申告書を提出している場合のように、法第42条第6項第1号(六月中間申告対象期間に係る申告義務)の規定により計算した消費税額がない場合が含まれることに留意する。(平25課消1-34により追加、平27課消1-17により改正)
(注) 法第42条第6項第1号の規定により計算した消費税額がない場合の六月中間申告対象期間(同項に規定する「六月中間申告対象期間」をいう。以下15-1-9までにおいて同じ。)に係る同項の規定による中間申告書(以下15-1-7までにおいて「六月中間申告書」という。)の提出は、同項第1号により計算した消費税額を零円とする六月中間申告書又は法第43条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定による中間申告書により行うこととなる。
なお、これらの中間申告書の提出がその提出期限までになかった場合には、法第42条第11項(任意の中間申告書の提出がない場合の特例)の規定により、当該六月中間申告対象期間の末日に同条第9項(任意の中間申告の取りやめ)に規定する届出書(以下この節において「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」という。)の提出があったものとみなされることに留意する。