(相続、合併又は分割があった場合の任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力)
15-1-1の4 相続、合併又は分割があった場合の任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力は、次のようになるのであるから留意する。(平25課消1-34により追加)
(1) 被相続人が提出した任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力は、相続により当該被相続人の事業を承継した相続人には及ばない。したがって、当該相続人が法第42条第8項(任意の中間申告)の規定の適用を受けようとするときは、新たに任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出しなければならない。
(2) 被合併法人が提出した任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力は、吸収合併又は新設合併により当該被合併法人の事業を承継した合併法人には及ばない。したがって、当該合併法人が同項の規定の適用を受けようとするときは、新たに任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出しなければならない。
(3) 分割法人が提出した任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力は、分割により当該分割法人の事業を承継した分割承継法人には及ばない。したがって、当該分割承継法人が同項の規定の適用を受けようとするときは、新たに任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出しなければならない。
(注) 法第12条第7項第2号又は第3号(分割等の意義)に該当する分割等により新設分割親法人の事業を引き継いだ新設分割子法人についても同様である。