(中間申告における法第42条と第43条の併用)
15-1-2 法第42条第1項又は第4項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)の規定により中間申告書を提出すべき事業者は、一月中間申告対象期間(同条第1項に規定する「一月中間申告対象期間」をいう。以下15-1-9までにおいて同じ。)又は三月中間申告対象期間(同条第4項に規定する「三月中間申告対象期間」をいう。以下15-1-11までにおいて同じ。)の末日の翌日(当該一月中間申告対象期間がその課税期間開始の日以後1月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から2月を経過した日)から2月以内(令第63条の2第1項(申告期限延長法人に係る中間申告等の特例)若しくは第76条第3項(国、地方公共団体等の申告期限の特例)又は租特法令第46条の4第1項(個人事業者に係る中間申告等の特例)の規定の適用がある場合には、その規定による期限内)に中間申告書を提出しなければならないのであるが、各中間申告対象期間について、それぞれ法第42条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)又は法第43条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定のいずれかを適用して中間申告書を提出することができるのであるから留意する。(平15課消1-37、平27課消1-17、平29課消2-5、令2課消2-9により改正)