(仮決算による申告額が400万円、100万円又は24万円以下である場合の中間申告の要否)
15-1-4 事業者が法第43条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定により中間申告を行う場合において、法第42条第1項第1号(一月中間申告対象期間に係る申告義務)の規定により計算した消費税額が400万円を超えるとき、同条第4項第1号(三月中間申告対象期間に係る申告義務)の規定により計算した消費税額が100万円を超えるとき又は同条第6項第1号(六月中間申告対象期間に係る申告義務)の規定により計算した消費税額が24万円を超えるときは、仮決算により計算した法第43条第1項に規定する中間申告対象期間の同項第4号に規定する消費税額が400万円以下、100万円以下又は24万円以下となるときであっても中間申告書を提出しなければならないのであるから留意する。(平9課消2-5、平15課消1-37により改正)