(申告期限が同一の日となる一月中間申告書の取扱い)
15-1-4の2 法第42条第1項(一月中間申告対象期間に係る申告義務)の規定により中間申告書(法第43条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定に基づく中間申告書を含む。以下15-1-4の2において同じ。)を提出する場合において、その課税期間開始の日から2月を経過した日の前日までの間に終了した各一月中間申告対象期間に係る中間申告書の提出期限は同一の日となるのであるが、それぞれの一月中間申告対象期間ごとに中間申告書を提出しなければならないのであるから留意する。
なお、令第63条の2第1項(申告期限延長法人に係る中間申告等の特例)若しくは第76条第3項(国、地方公共団体等の申告期限の特例)又は租特法令第46条の2第1項(個人事業者に係る中間申告等の特例)の規定により提出期限が同一の日とされる各一月中間申告対象期間についても同様である。(平15課消1-37、令2課消2-9により改正)