(課税標準額に対する消費税額の計算)
15-2-1の2 その課税期間に係る法第45条第1項第2号(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)に掲げる「税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額」は、原則として、同項第1号に掲げる課税標準額につき、税率の異なるごとに標準税率又は軽減税率を乗じて算出した金額を合計する方法(以下15-2-1の2において「総額割戻し方式」という。)により算出した金額となるのであるが、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等(同条第5項ただし書の規定に係るものを除く。)につき交付した適格請求書又は適格簡易請求書の写しを法第57条の4第6項(適格請求書発行事業者の義務)の規定により保存している場合(同項の規定により同項に規定する電磁的記録を保存している場合を含む。)には、当該適格請求書又は当該適格簡易請求書に記載した同条第1項第5号又は第2項第5号に掲げる消費税額等及び当該電磁的記録に記録した消費税額等の合計額に100分の78を乗じる方法(以下15-2-1の2において「適格請求書等積上げ方式」という。)により算出した金額とすることができることに留意する。
また、取引先ごと又は事業ごとにそれぞれ別の方式によるなど、総額割戻し方式と適格請求書等積上げ方式を併用することとしても差し支えない。(令5課消2-9により改正)
(注)
1 法第57条の4第2項第5号に掲げる事項につき、適用税率のみを記載した適格簡易請求書には、消費税額等の記載がないため、適格請求書等積上げ方式によることはできない。
2 その課税期間に係る法第45条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額の計算につき、適格請求書等積上げ方式による場合(総額割戻し方式と適格請求書等積上げ方式を併用する場合を含む。)には、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税仕入れに係る消費税額の計算につき、令第46条第3項(課税仕入れに係る支払対価の合計額から割り戻す方法による消費税額の計算)に規定する計算の方法によることはできない。