税務法規集

消費税法基本通達 15-2-1(その他の法律等により消費税が免除されるものの範囲)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例示例外免税

要約

その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものの具体例

備考
法第45条第1項第1号に関連

消費税法基本通達 15-2-1(その他の法律等により消費税が免除されるものの範囲)の条文本文

(その他の法律等により消費税が免除されるものの範囲)

15-2-1 法第45条第1項第1号(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)に規定する「その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの」には、例えば、次の規定が適用される課税資産の譲渡等が該当する。(平27課消1-17により改正)

(1) 租特法第85条(外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税)

(2) 租特法第86条(外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税)

(3) 租特法第86条の2(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)

(4) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条の規定に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第7条(消費税法の特例)

(5) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第6条(内国消費税の免税)

(6) 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第3条(所得税法等の特例)

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