(その他の法律等により消費税が免除されるものの範囲)
15-2-1 法第45条第1項第1号(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)に規定する「その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの」には、例えば、次の規定が適用される課税資産の譲渡等が該当する。(平27課消1-17により改正)
(4) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条の規定に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第7条(消費税法の特例)
(5) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第6条(内国消費税の免税)
(6) 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第3条(所得税法等の特例)