税務法規集

消費税法基本通達 15-2-8(消費税申告期限延長届出書を提出できる場合)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

届出要件申告期限延長

要約

消費税申告期限の延長届出書を提出できる法人の範囲と条件

適用条件
法人の確定申告書提出期限の特例を受ける場合
備考
法人税法第75条の2第1項等の適用関係に依存

消費税法基本通達 15-2-8(消費税申告期限延長届出書を提出できる場合)の条文本文

(消費税申告期限延長届出書を提出できる場合)

15-2-8 法第45条の2第1項(法人の確定申告書の提出期限の特例)の規定による消費税申告書同項に規定する消費税申告書をいう。以下15-2-8において同じ。)の提出期限の延長を受けることができる法人は、消費税申告書の提出期限を延長する旨を記載した届出書(以下15-2-8及び15-2-9において「延長届出書」という。)を提出した法人で、法法第75条の2第1項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けた法人であって、法第60条第8項(国、地方公共団体等の申告期限の特例等)の規定の適用により消費税申告書の提出期限が延長される法人以外の法人に限られるのであるが、法法第75条の2第1項(通算法人にあっては、同条第11項第1号の規定により読み替えて適用する同条第1項)の提出期限の延長の処分を受けていない場合同条第8項の規定(通算法人にあっては、同条第11項第1号の規定により読み替えて適用する同条第8項の規定)により読み替えて準用する法法第75条第5項(確定申告書の提出期限の延長)の規定によりみなされていない場合を含む。)であっても、当該延長届出書は提出できることに留意する。(令5課消2-3により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

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