税務法規集

消費税法基本通達 15-2-9(合併又は分割があった場合の消費税申告期限延長届出書の効力)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

届出承継申告期限延長

要約

合併又は分割による事業承継時の消費税申告期限延長届出書の効力不承継と再提出義務

適用条件
吸収合併、新設合併、会社分割があった場合
備考
法第45条の2第1項(法人の確定申告書の提出期限の特例)に関連

消費税法基本通達 15-2-9(合併又は分割があった場合の消費税申告期限延長届出書の効力)の条文本文

(合併又は分割があった場合の消費税申告期限延長届出書の効力)

15-2-9 合併又は分割があった場合の延長届出書の効力は、次のようになるのであるから留意する。(令5課消2-3により改正)

(1) 被合併法人が提出した延長届出書の効力は、吸収合併又は新設合併により当該被合併法人の事業を承継した合併法人には及ばない。したがって、当該合併法人が法第45条の2第1項(法人の確定申告書の提出期限の特例)の規定の適用を受けようとするときは、新たに延長届出書を提出しなければならない。

(2) 分割法人が提出した延長届出書の効力は、分割により当該分割法人の事業を承継した分割承継法人には及ばない。したがって、当該分割承継法人が同条第1項の規定の適用を受けようとするときは、新たに延長届出書を提出しなければならない。

(注) 法第12条第7項第2号又は第3号(分割等の意義)に該当する分割等により新設分割親法人の事業を引き継いだ新設分割子法人についても同様である。

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